保健機能食品

  保健機能食品とは、トクホ(特定保健用食品)が平成3年制度化されましたが、それを追って平成13年に栄養機能食品が設定され、このトクホと栄養機能食品の二つをあわせて「保健機能食品」をさしています。
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保健機能食品とは


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保健機能食品の定義とは


保健機能食品は、厚生労働省が「健康維持の促進を謳う上で保健効果または、栄養成分の機能を表示する事ができる食品」です、前者はトクホ(特定保健用食品)、後者が栄養機能食品です。
保健効果とは、「血圧を正常に保つ効果がある食品です。」のようなその食品を摂取する事による具体的な効果を記述する事で、栄養成分の機能とは、その食品に含有されている成分による効果を謳う事ができることです。例えば、オリゴ糖はお腹の調子を整える食品です、のような形。

栄養機能食品

栄養機能食品とは、国が定めた規格基準に合致している場合、製造業者の責任のもとで、国が定めた栄養成分に関する効果を表示する事ができる食品を指します。
>>栄養機能食品詳細

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(トクホ)とは、厚生労働省が「保健効果の表示」を許可した食品のことで、個別商品ごとに厚生労働省による審査が必要な食品です。
>>特定保健用食品(トクホ)詳細
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特定保健用食品 (トクホ)ガイド
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