栄養表示のきまり
栄養表示をする、しないという点については、メーカー側の自主判断となります。ただし、栄養表示を記載する場合は以下のルールに従う必要があります。
- 容器包装を開封しなくても見える場所に表示する
- エネルギー、たんぱく質、視し打つ、炭水化物(または糖質・食物繊維)、ナトリウムの順に表示する
- エネルギーはkcal(キロカロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物はg(グラム)、ナトリウムはmg(ミリグラム)で栄養表示する
- 表示量の誤差は±20%以内
- ゼロ表示や強調表示の基準を設定
加工食品などに栄養表示を行う場合は上記の基準を守っているはずです。是非確認してみてください。
その他の栄養の表示基準について
上記以外の栄養素については、必ず表示しなければならない必須項目ではなく、メーカー側の判断によります。ただし、強調表示(●●たっぷり)などの表現をパッケージや商品名で謳う場合については、その含有量も記載しなくてはなりません。
例えば、食物繊維たっぷり、という表示がある場合は、栄養表示上、ナトリウムの含有量表示の下に食物繊維の含有量を記載しなくてはなりません。
栄養成分以外の表示について
例えば、ポリフェノールなど厳密には栄養成分ではないものの、それと似た働きをする食物因子については、消費者が栄養成分と混同することがないように、枠外に表示する事になっています。
ただし、栄養成分以外の表示についてはメーカーに表示義務はありませんので、記載されない場合もあります。
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